「登録修理業者制度」とは?
制度が設立された背景
携帯電話端末(特別特定無線設備)の修理をする場合、その製造業者(メーカー)に修理を依頼することが一般的ですが、スマートフォンの急速な普及などに伴い、製造業者以外の第三者である修理業者が修理や交換を行う事例がみられるようになりました。
その一方で、その第三者が携帯電話端末を修理することによって、修理後の携帯電話端末(特別特定無線設備)の性能が電波法で規定している技術基準に適合するかどうか不明確になる等の点が懸念されていました。
このような背景を受け、修理の箇所及び修理の方法が適正で修理後の無線設備が技術基準に適合していることを第三者である修理業者自らが確認できるなど電波法で定める登録の基準に適合する場合には、総務大臣の登録を受けることを可能とする登録修理業者制度が導入されました。
(総務省 電波法 登録修理業者制度より抜粋)
制度の概要
2014年、「電波法及び電気通信事業法の一部改正をする法律」が成立し、2015年4月から「登録修理業者制度」が開始されました。
これによって、これまではっきりと定められていなかった携帯電話・スマートフォンなどの修理について、端末製造メーカー以外の業者が修理可能な範囲が明確化されることになりました。
端末メーカーやその委託先の修理業者以外の業者は、総務大臣に登録を行えば、画面割れの修理や内蔵バッテリ交換といった、電波特性などの技術適合基準の変更を伴わない修理ならば行うことができるようになります。
また、この制度によって修理された機器であれば、使用するユーザーも電波法違反に問われることはなくなります。